その1つに、特別支給の老齢厚生年金の段階的支給開始年齢が、始まります。
昭和16年4月2日生まれの男性の方(女性の方は、5年遅れ)から、段階的に、定額部分の支給開始年齢が上がっていき、その後、報酬比例部分の支給開始年齢も上がり、昭和36年4月2月以降に生まれた男性の方は、65歳からでないと年金はもらえなくまります。
(詳しくは、特別支給の老齢厚生年金って何?参照)
少子・高齢化で、年金の受給者にも、相応の負担をして下さいということですが、まだまだ、65歳定年制は、定着していませんし、この雇用状勢ですから、60歳から歳までの間の生活に不安65を感じる人は多いと思います。