運転免許証の更新。
帰国後1ヵ月以内に。
日本の運転免許証の有効期限が切れていない場合は問題ありません。
失効後6ヵ月以内の場合と海外旅行・災害・入院など野理由で更新手続きが出来ず、その事情がやんだ日から1ヵ月以内(失効後3年以内に限る)の場合、適正試験(視力検査)と講習を受けて免許を再取得することができます。
- 本籍記載の住民票
- 旧免許証
- 写真
- 印鑑
- 理由を証明するもの(パスポート)
- 運転免許証更新のお知らせ(あれば)
以上のものが必要です。
通常の更新手続きより手数料が高くなります。また手続きの時間帯が違う場合がありますので、行く前に問い合わせた方がいいです。
失効後6ヵ月を過ぎていると講習時間が長くなるようです。
車の運転、最初は少しとまどいます。ウインカーとワイパーを間違えたり。。
反対車線を走ったりすることのないよう、気をつけましょう!