皆様のお財布がちょっと助かる、知って得する測量知識です。当社の業務上のノウハウからお話しします。相続や節税や土地の売買など、土地の測量の関係することなら、何でもお気軽にご相談ください。
道水路査定は年度初めが得?
皆様が自己所有地を確定しようとしたとき、隣接する道水路が査定されていない場合は査定が必要になりますが、その分測量費用も余計にかかってしまいます。しかし、年度初めの申請(予算の無くなる夏ぐらいまで)なら、横浜市の場合、市費での査定も可能です。この場合でも、申請書類の作成・同意書の取得等いくらか費用はかかりますが、そうする事により、あとは近隣との確定測量を行えばよいので、測量費用が抑えられお得です。
相続申告前の土地確定登記は得?
ご相続が発生した場合、相続税の申告が10ヶ月後に訪れます。この時、相続した土地のいくつかは確定測量をすることになります。物納・底地売払いなどで、申告前に確定しておかなければならない土地については早めの確定登記をお勧めしますが、自用地として残す土地については、いわゆる縄のび等で面積が増えればその分課税が増えますので、申告後に確定登記をした方がお得です。逆に、面積が減る場合は申告前に確定登記するようにします。いずれにせよ、前もって測量して面積の増減を把握しておくことが大切です。
別荘地で隣接地測ってますという葉書怖い!
皆様の中で手付かずの別荘地をお持ちの方で、「隣接地測ってます」という葉書が来た方はいらっしゃいますか? 「今隣を測っているので、お宅も安く測量が出来ます」などと書いてあります。別荘地だと本当に測っているか確かめにくいですし、たいてい開発時の図面があって、あたかも測ったように作図することも可能ですから、このような連絡にはご注意ください。世間では実害も出ているようです。
1月1日を過ぎていても大丈夫?
確定測量をして面積が減っていた場合、登記のタイミングが固定資産税の課税基準日の1月1日を過ぎていたとしても、市が課税通知を作成するまでなら、事前に市の課税担当者と打ち合わせしておけば減った面積の課税で通知が来ます。但し、市が課税通知を作成する頃までに登記が終わっていることが条件です。
道路後退した土地って!
建て替え等で道路中心後退してセットバックした部分(自己所有地で道路になった部分)は、そのままにしておくと旧来の宅地面積のまま税金がかかってきます。しかし、測量して分筆登記することで、真の宅地面積での課税がされますので、セットバックした部分の面積がかなりある場合には、分筆測量すると税金がお得です。逆に、面積が少ない場合は、費用対効果で分筆測量しないほうがお得な場合もあります。